「年収1200万円以上」の夫は育休を取るべき理由 来年から児童手当の支給がゼロになってしまう

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高収入の会社員は育休を取得すると経済的にトクができるし、お金以外のメリットも得られる(写真:horiphoto/PIXTA)

2022年10月から「年収1200万円以上の世帯は児童手当がカットされる」と報道されました。高所得者とされる年収1200万円世帯とはいえ、これまで支給されていたものがなくなるとすれば釈然としないのではないでしょうか。

カットを回避する方法はあるのでしょうか。筆者は、その方法として、「夫の育休取得」を提案します。

児童手当の制限は年収ではなく所得が基準

ニュースなどでは児童手当カットの対象が「年収1200万円以上」と年収の金額が強調されていますが、誤解してはいけないのが、1200万円という年収は世帯年収ではなく、夫婦のうち所得の高いほうの年収を指すということです。一般的に男性のほうが女性より収入が多いですから、夫が1200万円以上稼いでいる家庭がカット対象となるケースが多いでしょう。

さらに誤解してはいけないのが、どんな家族構成でも一律に1200万円基準ではないということです。そもそも児童手当の給付の制限は年収ではなく所得で決まります。年収は目安でしかありません。1200万円という年収は、子ども2人と年収103万円以内の配偶者がいる家庭の児童手当カットの目安額です。

現在の制度でも所得制限はあります。所得が一定額を超えると、児童手当の金額が1万円、あるいは1万5000円支給されるところ、特例給付という形で一律5000円支給と金額が下がります。

この所得制限は扶養の人数が増えれば増えるほど上昇する仕組みになっているのですが、子ども2人と年収103万円以内の配偶者の家庭なら、現在の所得制限の年収目安は960万円です。年収960万円を超えると、児童手当はカットされ、5000円の特例給付が支給されているということです。そして、今回、この年収960万円以上世帯のうち1200万円以上収入がある世帯は、5000円の特例給付すら支給されないこととなります。

したがって、子どもの人数が2人ではない場合、配偶者が103万円以上稼いでいる場合、特例給付カットとなる目安の年収は1200万円ではありません。では、いくらなのか? 気になるところですが、それはこれから規定されるようです。

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