65歳以降働く人の「年金繰り下げ」はお得なのか 年金額が目減りする「落とし穴」に要注意

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老齢基礎年金と老齢厚生年金は片方ずつ繰り下げることができますが、まず、老齢基礎年金についていえば、上乗せで付加年金も受給できる場合、付加年金についても同時に繰り下がり、同じ率で増額されます。一方、老齢基礎年金に加算されることがある振替加算は繰り下げの増額がありません。ただし、その加算額は後の世代になればなるほど少なくなり、1966年4月2日以降生まれの人には加算自体されませんので、後の世代の人や、そもそも加算対象とならない厚生年金加入期間が20年以下の人は、この点、気にならないでしょう。老齢基礎年金については1カ月繰り下げにつき0.7%増額でほぼ受け取ることができます。

これに対し、老齢厚生年金の繰り下げについては、65歳以降の就労によって、少ししか増額されない場合があることを理解しておく必要があります。

厚生年金繰り下げの増額対象は「65歳前の加入分」

老齢厚生年金を繰り下げる場合、前提として、増額対象となるのは65歳前(65歳到達の前月まで)の年金加入記録で計算された部分となります。

厚生年金の加入自体は最大70歳になるまでですので、65歳から70歳まで勤めても加入することになり、毎月の給与や、賞与が出た場合の賞与から厚生年金保険料を負担します。その結果、65歳から70歳までの厚生年金加入分については退職時の再計算(退職時改定)や年1回の再計算(在職定時改定制度。2022年4月施行)として増えることはあっても、この5年間の分は1カ月0.7%の繰り下げ増額の対象になりません。

つまり70歳0カ月で老齢厚生年金の繰り下げをしたとして、65歳から70歳までの5年間掛けた分についての年金は100%分として受け取れても、42%増額されて合計142%にはならないことになります。65歳前の加入記録による142%分と65歳以降の加入記録による100%分を合わせた老齢厚生年金全体からみれば、42%増額にはなっていないことになるでしょう。

そうなると、繰り下げ増額の効果を得たいのであれば、65歳前の厚生年金加入記録が重要になるともいえます。しかし、65歳前の加入記録による老齢厚生年金についても、そのまま繰り下げで増額されるかというとそうとは限りません。

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