あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第4回)--喜んで恥をさらして、スイングもした

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労災ではどういう場合が業務上となり、どういう場合が通勤となるのかについて典型的な例を覚えておきましょう。たとえば、「通勤専用バス往復時の事故」や「出張中の列車事故」は通勤災害ではなく、業務上災害として扱われるので注意が必要です。

通勤には「逸脱・中断」という用語もよく出てきます。原則は「逸脱・中断」の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、日用品の購入など「日常生活上必要な行為」をやむをえない事由により、最低限度の範囲で行う場合は、その行為中は通勤にはなりませんが、その後の移動は通勤として扱われます。

また、労災保険法は労働基準法の「災害補償」を、拡充した制度であるということ。そして、「通勤」は労災独自の制度であることも押さえておきましょう。

これに関連して、2006年の選択式の試験で、多くの受験生が悩まされた問題が出題されました。業務上の疾病の範囲は「労働基準法施行規則」に、通勤による疾病の範囲は「労働者災害補償保険法施行規則」で定められているというものですが、これは試験に頻出の論点です。

細かいと思われるかもしれませんが、私のように4回も試験を受験すると、このような論点に敏感になってきます。

次回はいよいよ最初の再就職です。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。2007年、4度目の挑戦で「行政書士」に合格し、現在は都内「行政書士法人」に勤務。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)にも登録。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

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