あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第4回)--喜んで恥をさらして、スイングもした

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黒人居住区に住む日本人ベーシストとの出会いもその一つ。彼はてっきりニューヨークに骨をうずめるのかと思っていましたが、親の介護が必要となり、最後に親孝行がしたいと突然帰国したのには驚きました。

テレビで喜んで恥をさらして、スイングもして、私らしい失業最初の年末でした。

介護保険法

介護の話題になりましたが、社労士試験の介護保険法は「社会保険に関する一般常識」の科目に含まれます。どの法律も目的条文が重要ですが、介護保険法第1条には「加齢」「要介護状態」「機能訓練」「尊厳を保持」「自立した日常生活」「国民の共同連帯」「保険医療の向上及び福祉の増進」などのキーワードが出てきます。

介護保険の保険者は市町村および特別区です。要介護認定申請は保険者に対して行われます。そして、被保険者は第1号「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と第2号「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」に分かれています。

また、紛らわしい言葉の例として「介護認定審査会」と「介護保険審査会」を押さえておきましょう。前者は要介護認定の審査判定業務を行うため「市町村」に設置されています。後者は保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある場合に、審査請求する機関で「都道府県」に置かれています。

業務上・通勤災害は労災保険法

私のように泥棒に遭ったということでは適用されませんが、労働者が事故にあったときには、非常に頼りになる制度があります。労働者の業務上または通勤時の負傷・疾病などに対応する労災保険法です。

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