新型コロナ対策としていわゆる「特措法」(新型インフルエンザ等対策特別措置法)と「感染症法」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の改正案が国会で審議されている。
問題になっているのは特措法改正案において、営業時間の変更等の要請・命令に違反した事業者への過料を規定している点、そして感染症法改正案において、入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合に罰則を科すとしている点である。事業者に対する過料は行政罰で、30万円以下の罰金、緊急事態宣言が出されているときには50万円以下の罰金、入院を拒否した人への罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑事罰である。
事業者に十分な休業補償を約束せずにこのような過料を適用すれば財産権の侵害に当たる。また、新型コロナ感染症で入院拒否をすることが、感染の拡大につながり他人や社会に損害を与えるのかどうかの因果関係も証明されていないのに、懲役刑のような刑事罰を規定することは人権侵害というよりほかない。感染症法の前文には「ハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見」への反省が述べられているだけに、教訓が生きていないことに驚きを禁じえない。
人権問題という観点からは日本弁護士連合会や野党、日本医学会連合も反対の声明を出しているので、ここでは別の3つの問題に触れたい。
医療機関には手厚い協力金があり、罰則はない
第1に、事業者や一般の国民を対象に罰則を導入するとしながら、医療サイドへの要求は緩いという不均衡がある。感染症法改正案には緊急時に協力を求められた医療関係者・検査機関が正当な理由なく応じなかったときは勧告・公表される、と盛り込まれただけで、罰則規定はない。
そもそも政府がこれらの法改正を急ぐ理由は「医療崩壊」を回避すべきということであり、日本医師会の強い要請が背景にある。医療崩壊が起きるのは、新型コロナの治療の需要に医療の提供という供給が追いつかないということだ。そこで、今回の改正案には感染拡大の抑止策と共に、臨時の医療施設の開設なども盛り込まれている。
しかし、日本医師会はこれまで一貫して、感染拡大の抑制、つまり新型コロナによる医療需要の削減ばかりを訴えてきた。なぜ、病床や対応できる医師・看護師の確保という供給力の向上をもっと進めることができなかったのか。呼吸器ウイルスという病気の性質上、冬に感染が広がりやすいということは早くから予想されていた。
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