感染症患者を受け入れる義務はない
――行政は感染者を受け入れる病床確保を急いでいますが、苦戦しています。病床を確保するうえで法律上、どんな問題があるのですか。
医療機関には感染症患者を受け入れる法的な義務はない。医療体制を規制する医療法では、どういう診療科で、どんな患者を受け入れるかはそれぞれの医療機関が決められることになっている。
病院に対する監督権限のある都道府県が病院に対し、「こういう病床を用意してください」と指示・命令できない。
新型コロナの感染患者を受け入れるかどうかも、各医療機関の病院長が決めている。地域全体で必要な病床が確保できなくても、行政ができるのは、あくまで病院に対する「協力要請」にとどまる。
――感染者の受け入れは公立病院や公的病院に集中し、民間病院での受け入れが進んでいないようです。
公立病院の場合、都道府県知事などからほぼ命令に近い形で要請されている。しかし、民間病院に対しては強制力がないため、「うちは診ません」という病院が大半だと手の打ちようがない。
しかも、日本の医療機関のうち民間病院は約8割を占め、諸外国よりかなり高い。日本の医療制度は、医療機関の自主的な判断を尊重するうえ、大多数を占める民間病院に対して行政介入の余地が小さい仕組みになっている。こうした根本的な仕組みが改められないまま、新型コロナへの対応が続いている。