広島地検の若手検事はなぜ自ら命を絶ったのか 過去2年で4人が自殺、問われる検察組織の実態

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元検察官で、広島地検の特別刑事部長、長崎地検の次席検事なども務めた郷原信郎弁護士が指摘する。

「広島地検くらいの規模で、公判部長がいったん決裁したものに次席が直接叱責を加えるというのは、私が長崎で次席をやっていた経験からすると、ありえないことです。まして亡くなった検事は新任明けの若手です。思うような仕事ができていないと感じたら、上司は叱責するより、サポートするべきではないか」

勤務時間は「手書き」で申告

検察官は、1人ひとりの検事が検察権を行使できる「独任制官庁」であるとされている。郷原氏によると、そのため、検事は任官とともに管理職相当となり、勤務時間を自己管理することが求められる。とくに2009年に裁判員制度が始まってからは、裁判の期間中、連日証人尋問が続き、公判部の検事の負担も大きくなりがちだという。

一方、広島地検では勤務時間を手書きで申告していたため、「過小申告はざらで、深夜まで仕事をしたり、休日に職場に出たりしても正確に(勤務時間を)申告できる人は少なかったのではないか」(橋詰氏)という。

ビジネスパーソンらの自殺問題に取り組む神田東クリニックの公認心理師、佐倉健史氏はこう話す。

「上意下達と言われる職場では、若い人は自分の仕事のペースがつかめない。結局、睡眠時間を削ることになり、メンタルへの影響も大きくなります。最高裁の判例(2000年の電通事件判決)では、予見可能性があったのに、社員が自殺する危機回避努力を怠ったとして、会社の安全配慮義務違反が認められています。パワハラは論外ですが、判例に照らしても、本人の変化に上司は気づくべきです。検察のように、外からの目が入りにくく、中からも声を上げにくい職場では、幹部の評価制度に踏み込んでいかないと、職場文化は変わらないかもしれません」

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