コロナ閉店「自己破産」せず借金を免除する方法 金融庁が銀行に積極的に活用を促す制度がある
そんな中、初めて知ったのが「経営者保証に関するガイドライン」という施策です。このガイドラインの適用には、一定の条件はあるものの、信用情報に一切記録されることなく、経営者の債務免除(代表者保証の解除)を行うものです。金融庁が各金融機関に対して、積極的に活用を促しているガイドラインでもあり、負債を残して会社を清算する場合は、まずはこのガイドラインに沿って行うことが筋であると理解しました。
経営者保証に関するガイドラインとは
中小企業の経営者による個人保証には、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時および保証債務の整理時等においてさまざまな課題が存在しています。この「経営者保証に関するガイドライン」は、それらの課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。
• 主債務者が中小企業である
• 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等である
• 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること
• 主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと
一定の経営状況をクリアすれば、経営者保証の解除や保証債務履行時に必要な生計費や自宅を手元に残せる可能性があります。
• 経営者保証なしで新規融資を受けることができる可能性があります
• 経営者保証の解除ができる可能性があります
• 必要な生計費や自宅を手元に残せる可能性があります
• 引き続き経営に携わったり、再起を図れる可能性があります
経営者としての意地の部分では、「借りたお金は返すべきだ!」と思っていました。しかし、再度一から事業を立ち上げて、これだけの金額を返すことは、そう簡単ではありません。
どんなに新型コロナウイルスの影響で会社を清算したと言っても、「倒産した社長」であることに変わりはなく、再度事業を行う場合に、銀行が融資を実行してくれる可能性はゼロに等しい。そうであれば、国が促進している「経営者保証に関するガイドライン」を適用して、債務を免除した状態で再起するほうがいいはず。
とはいえ、これまで私を信用して融資を実行してくれた銀行、とりわけ担当者の方を裏切ってしまう形になるのは、心苦しくもありました。最後は、冷静に自分が置かれている状況を考え、「経営者保証に関するガイドライン」を適用する方向で会社の清算を進めることに決めました。
4月下旬、地方銀行2行、日本政策金融公庫には、会社を清算することを伝えました。 銀行とは、新型コロナウイルスの影響が出始めた頃からコミュニケーションをとっていて、返済延期や追加融資の話もいただいていました。 私にとって銀行は、お金を借りるための機関というだけではなく、私のことを信用して応援してくれるパートナーだと思っていました。応援の形が融資だったのだと。ですから、従業員に解雇通知を出す時と同じくらい、銀行に連絡を入れる時も、感情は揺れました。
1店舗目のカフェの改装費用を借りるために、事業計画書を握り締めて、初めて銀行に行ったときのことを思い出しました。 私の事業展開のために、融資を通してくれた担当の方の顔が何度も頭に浮かびました。 新店舗出店の度に事業計画を説明して、面談を重ねて店舗展開をしてきたときのことが、つい先日のように思い出されました。
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