災害で寸断の鉄路、復旧「補助」の条件は何か 行政だけでなく民間の持続的な支援も必要だ

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熊本県の第三セクター「くま川鉄道」は、7月の豪雨で写真の橋梁が流出するなどして運転再開の見通しが立っていない(写真:TincusGuin/PIXTA)

九州を襲った7月の豪雨災害から3カ月。熊本県の第三セクター「くま川鉄道」は橋梁流出、施設の浸水などの大きな被害を受け、いまでも運転休止が続いている。復旧には数年もの期間を見込んでいるという。

鉄道復旧に向けた補助制度

被災した鉄道が復旧をする場合、その費用を行政が補助する制度が2つある。

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1つは、鉄道軌道整備法第3条第1項第4号、激甚災害の場合には同法第8条第5号による復旧支援の手段である。この場合には国から復旧事業費の4分の1、特段の必要がある場合には3分の1まで補助を受けることができる(鉄道軌道整備法施行令第2条第1項)。

これとは別に、「特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業費補助」(以下「大規模災害鉄道復旧補助」と略する)の制度がある。この補助の場合には鉄道軌道整備法によるよりも補助率が高く、復旧費用の2分の1以内で国の補助を受けることができる。

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