夫婦が離婚してから2年以内に元夫と元妻のいずれかがマンションを購入する場合、すでに所有しているマンションの戸数は離婚前の夫婦の所有戸数で計算する――。7月22日、江蘇省南京市政府はそんな規定を盛り込んだ新たな住宅政策を発表した。
一見わかりにくいが、これは地方政府がマンション投機の過熱を防ぐために定めた住宅購入規制の「抜け穴」をふさぐ措置だ。南京市では、地元籍の独身者のマンション購入を1戸までに制限している。また、市街地に2戸以上のマンションを所有している世帯は、2017年3月以降は新築・中古にかかわらずマンションの追加購入が認められなくなった。
だが、実はこれらの規制を回避できる裏技があった。それが「偽装離婚」だ。例えば、すでに所有している複数のマンションの権利を元夫がすべて引き継ぐように離婚協議を成立させれば、元妻は独身者に戻ってマンション1戸を追加購入できたのだ。
偽装離婚による規制回避が各地で問題に
南京市政府の新規定の狙いは、この裏技を封じることだった。離婚前の夫婦が2戸以上のマンションを所有していた場合、離婚後も2年間は元夫も元妻もマンションを購入できないようにして、偽装離婚によるマンション追加購入のハードルを引き上げた。
逆に言えば、離婚前の所有戸数が2戸未満の場合は新たな制限は受けない。離婚前にマンションを所有していなかった夫婦は、離婚後は元夫も元妻もそれぞれ1戸ずつマンションを購入できる。離婚前の所有戸数が1戸の場合は、所有権を引き継がなかったほうが新たに1戸を購入できる。
中国の都市部で不動産ブームが再燃するなか、偽装離婚による住宅購入規制の回避は各地で問題になっている。そんななか、広東省深圳市政府は7月15日に離婚後3年以内のマンション購入を規制する新政策を発表。南京市はそれに続いて抜け穴をふさいだ中国2番目の都市となった。
(財新記者:牛牧江曲)
※原文の配信は7月23日
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら