年収1220万円超え富裕層が親子ですべき節税策 20歳以上の子供がいるならやったほうがいい
2年前納制度の具体的な割引額と節税メリットをみてみましょう。国民年金保険料は毎年度ごとに変更されますが、令和元年度では割引額1万5760円に対して納付額が37万9640円です。2年分の前納額について年金事務所から控除証明書が郵送されてきます。それで還付申告するときは、各年あるいは2年分まとめてのどちらかを選ぶことができます。
50代の親で、役職定年などで年収が下がることが予測できる場合には、2年分まとめてのほうが高い所得税率で還付を受けることができるかもしれません。
年収1300万円(所得税率23%)の親が2年分まとめて前納した場合、8万7317円が還付される計算です。1年分であれば2分の1の4万3658円の還付で、割引後の保険料は月当たり1万2180円と通常より約26%安くなります。子どもが大学生時代は親が納めておいて、社会人になったら返済してもらうこともできるでしょう。
前納中に子どもが就職し、厚生年金に加入することになった場合は、後日過分に納めた保険料が乗率に応じて還付されます。その際、社会保険料控除を過大に受けていたことになり修正申告を行う必要が出てきます。2年前納をするタイミングが就職時期に重なる場合は、1年ごとの還付申告を行うほうがいいでしょう。
副業収入は「損益通算」で納税額を減らせる
最近では、多くの企業が社員の副業解禁へと動いています。副業収入がある場合も、確定申告を行うことで納税額を抑えることができます。
収入といっても、年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。また税金を計算するうえで「副業であっても事業規模ではない」もの、例えばアフィリエイト報酬、ネットオークション売り上げや仮想通貨の利益は「雑所得」の扱いとなりますが、雑所得内での損失と利益は相殺できます。
雑所得内でマイナスになると、ゼロ換算となるため税金は還付されません。でも節税は可能です。例えばアフィリエイト報酬100万円と仮想通貨の損失50万円が出た場合、損益通算して納税額を減らすことができます。
もしも損益通算ができなかったとしたら100万円の利益に所得税率をかけた税金を納めることになります。その場合、年収1300万円だったら所得税率23%ですから、課税額は23万円(100万円×23%)。でも、損益通算で50万円を減らすと、課税額も半分にすることができます。
納めすぎた税金を取り返すのは、国民の権利です。日本は申告納税制度ですから、過分に税金を納めていたとしたら自ら申告する必要があります。会社員であっても会社にお任せではなく、還付申告をしてみてはいかがでしょうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら