知らないと損!「医療費控除」の確定申告のコツ 領収書やレシートの添付が不要になった!
以上をそろえたら、さっそく計算です。「確定申告書等作成コーナー」を使って自動計算をしないときは、まず、医療費控除の金額を、下の「医療費控除の明細書」を使って計算します(下の書き込み例は参考のために、金額を入れてあります)。
「医療費の通知書」を使った時は、一番上にある「1 医療費通知に関する事項」に記入してください。
通知書に書いていない分については、「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に書き込みます。もちろん通知書を使わずに、すべてを領収書だけで計算することもできます。通知書には自費診療分、介護医療費の自己負担分など記載されていないものがあるため、記載の有無の確認が面倒なこともあります。その場合は、手元の領収書で計算するとよいでしょう。
領収書を見て計算するときは、①まず人ごとに分ける➡②さらに医療機関ごとに分ける➡医療費機関ごとに合計額を計算しておくと、「医療費控除の明細書」への記入がしやすくなります。
あとは、「3 控除額の計算」で控除額を計算し、控除額などを申告書Aの該当欄に記入してください。
通知書は提出が必要、領収書は自宅保管でOK
「医療費の通知書(お知らせ)」を使って控除額を計算したときは、その通知書を「医療費控除の明細書」に添付して提出する必要があります。
しかし、医療費の領収書は、提出不要となっています。その代わりに、医療費の通知書に記載されていない領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。5年間は税務署などから問い合わせがある可能性がありますので、なくさないようにしましょう。
なお、平成31年(2019年)分の確定申告までは従来どおり、領収書だけで確定申告することもできます。その際はすべての領収書の提出が必要なのでご注意ください。
また、平成29年から「セルフメディケーション税制」が始まり、従来からあった医療費控除と比べて、どちらか有利なほうを選択できるようになりました。セルフメディケーション税制は、対象のOTC医薬品を1万2000円超買ったときに受けられる控除です。一般的に、あまり病院にかからず対象OTC医薬品を買ったときはセルフメディケーション税制が有利になるといえます。くわしくは国税庁のHPなどでご確認ください。
(本文構成:前窪明子)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら