「ふるさと納税」でトクする人、損する人の差 「お得に節税」は可能なのか

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注意点3――ワンストップ特例の申請か確定申告が必要になる

3つ目は、ふるさと納税をしただけでは、メリットは得られないということです。ふるさと納税をしたあとで、必ず「ワンストップ特例」の申請をするか、確定申告をする必要があります。

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ワンストップ特例とは、ふるさと納税をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すると、確定申告をしなくてすむようになるという制度です。住所・氏名、マイナンバーなどを申請書に書き込んで、マイナンバー関係の証明書類を添えて提出すれば、手続きは完了。

実際は寄附をした際に自治体から申請書と返信用封筒が送ってもらえるなど、申請書の提出方法はシンプルな場合がほとんどです。確定申告をする手間を考えれば、ぜひ利用したい制度といえます。

2019年分の申請書は各自治体宛てに2020年1月10日必着になっていますので、忘れずに送っておきましょう(期限に間に合わなかったときは、確定申告を行います)。

ワンストップ特例が利用できるのは…

ただし、ワンストップ特例を利用できるのは次の場合に限られています。

①ふるさと納税以外で確定申告をする必要がない
ワンストップ特例は、会社勤めの方(給料・パート・アルバイト収入がある給与所得者)または年金所得者で、確定申告をする必要のない方が対象です。
医療費控除や住宅ローン控除などを受ける方、年収が2000万円を超えている方、事業を営んでいる方などは確定申告が必要なため、この特例を利用することはできません。
②ふるさと納税をしているのは5自治体以内
5自治体を超えてふるさと納税を行った場合は、確定申告が必要です。なお、同じ自治体に2回寄附した場合でも1自治体としてカウントされます。
③ワンストップ特例の申請書を提出する

上記①~③の3つの条件を満たして、初めてワンストップ特例が認められます。ワンストップ特例を利用すると、寄附した翌年に始まる住民税から、自己負担分2000円を除いた金額が減額され、会社勤めの方であれば、毎月、給料から引かれる住民税が低くなります。

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