「ふるさと納税」でトクする人、損する人の差 「お得に節税」は可能なのか
3つ目は、ふるさと納税をしただけでは、メリットは得られないということです。ふるさと納税をしたあとで、必ず「ワンストップ特例」の申請をするか、確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例とは、ふるさと納税をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すると、確定申告をしなくてすむようになるという制度です。住所・氏名、マイナンバーなどを申請書に書き込んで、マイナンバー関係の証明書類を添えて提出すれば、手続きは完了。
実際は寄附をした際に自治体から申請書と返信用封筒が送ってもらえるなど、申請書の提出方法はシンプルな場合がほとんどです。確定申告をする手間を考えれば、ぜひ利用したい制度といえます。
2019年分の申請書は各自治体宛てに2020年1月10日必着になっていますので、忘れずに送っておきましょう(期限に間に合わなかったときは、確定申告を行います)。
ワンストップ特例が利用できるのは…
ただし、ワンストップ特例を利用できるのは次の場合に限られています。
上記①~③の3つの条件を満たして、初めてワンストップ特例が認められます。ワンストップ特例を利用すると、寄附した翌年に始まる住民税から、自己負担分2000円を除いた金額が減額され、会社勤めの方であれば、毎月、給料から引かれる住民税が低くなります。
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