人気急上昇の「iDeCo」に潜む5つの落とし穴 年末調整で申告を忘れると「節税」できない!
金融庁のいわゆる「老後2000万円問題」報告書がきっかけとなったのか、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」で資産形成する人が増えています。国民年金基金連合会によると、iDeCoの加入者数は2019年6月時点で127万8260人だったのが、7月に131万1045人、8月には134万7853万人と、右肩上がりです。
iDeCoは、公的年金に上乗せできる私的年金制度として、資産形成の身近な手段となりつつあるようです。掛け金が全額所得控除の対象となるなど、節税のメリットにも注目が集まっています。ただし、iDeCoには落とし穴も少なくありません。ここでは、人気急上昇中のiDeCoに潜む「5つの落とし穴」に目を向けてみたいと思います。
加入者資格の「審査」に1カ月以上もかかる
iDeCoを始めるためには、まず窓口となる金融機関(運営管理機関)を選ぶ必要があります。選んだ金融機関から申込書を取り寄せたら、必要事項を記載のうえで返送するわけですが、その後すぐにiDeCoを始められるというわけではありません。これが1つ目の落とし穴です。
返送した書類は金融機関から国民年金基金連合会に送付されて、加入者資格の審査にかけられます。この審査に1〜2カ月程度、要するのです。そして、審査が完了したら、iDeCoを利用するために必要な専用IDなどが郵送されてきます。
なお、申し込みの際の必要書類は、公的年金の第1号被保険者(自営業など)と、第2号被保険者(会社員や公務員など)で異なります。第2号被保険者の場合は、「事業者登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」の提出が必要です。この書類は会社の総務担当者などに記入・押印してもらう必要があります。
例えば会社員の場合、企業年金の有無などによって掛け金の上限額が異なることから、適切な掛け金で運用されているかどうか、会社に証明してもらう必要があるということです。厚生労働省は法改正によってiDeCoの加入手続きを簡素化する方針を示していますが、現時点ではこうした届け出の義務も加入のハードルになっている、といえるでしょう。
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