「年金未払い学生」だった48歳以上の人はヤバイ 将来、国民年金を満額もらえない可能性が

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ただし、任意加入制度には4つの条件があり、すべてクリアする必要があります。①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること、②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと、③20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月(40年)未満であること、そして④厚生年金に加入していないこと――です。

Aさんは3つ目までの条件をクリアしています。しかし4つ目については、60歳以降の働き方をどうするか、ということに関わってきます。

現在、Aさんが勤務する会社の定年は60歳。それ以降は1年契約の嘱託社員になる再雇用制度があります。60歳以降も再雇用されて働く場合、厚生年金に加入し続けることになり、任意加入制度は利用できません。Aさんは60歳で退職し、個人事業主として起業することも考えていました。その場合は、厚生年金には加入しないことになりますから、国民年金の任意加入制度を利用できます。

厚生年金も加入期間が長いほど、年金額は増える

ただ、Aさんにとって悩ましいのは、厚生年金に加入し続けると、任意加入制度が利用できないので老齢基礎年金(国民年金)を増やせない一方で、老齢厚生年金(厚生年金)の受給額は増やせるということです。しかも、60歳以降に厚生年金に加入すると、老齢厚生年金の経過的加算額が支給されるのです。

厚生年金は加入年齢によって反映される年金が異なります。20歳から60歳までは老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)、20歳以前と60歳以降は老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢厚生年金(経過的加算額)になります。つまり、60歳以降の厚生年金加入は、増えない老齢基礎年金を穴埋めする形にもなるのです(ただし、今の制度では70歳以降は厚生年金に原則として加入できません)。

Aさんが60歳以降に39カ月厚生年金に加入すると、老齢厚生年金(経過的加算額)は6万3763円になります。納める厚生年金保険料は月2万7450円の39カ月分で107万550円です。国民年金の任意加入制度を利用する場合に比べ約43万560円多く保険料を納めることになりますが、Aさんが65歳から90歳まで年金受給する場合、受け取り総額は319万7275円と任意加入制度の場合より161万2700円多くなります。

こうした制度について全然知らなかったAさん、60歳以降の働き方として「嘱託社員も悪くないですね」とのこと。60歳まであと5年、選択肢と対策がわかったことで不安が軽減したようでした。

もう1つ、Aさんにお伝えしたのは、現在扶養内でパートをしているAさんの奥様について「扶養を外れて社会保険加入を考えたほうがいいかもしれない」ということです。というのも、年金財政検証の結果から、将来的に社会保険の扶養は縮小されることも予想されるからです。簡単にいうと、厚生年金加入者が増えれば年金財政はプラス効果が見込めるため、今後は扶養のバーが下がることも想定しておくべきです。

三原 由紀 プレ定年専門ファイナンシャルプランナー

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みはら ゆき / Yuki Mihara

バブル期にOLを経験、子育て中で外に出られないときに同じアパートに住むママ友3人で株のネットトレードを始め、夫にナイショのままコッソリ1000万円以上の利益を達成。子供の小学校入学を機に保険代理店でパート開始し、FP資格を取得。「無知はリスク(知らない=損をしていることもわからない)」を実感して、自らの家計を再生。40代・50代に向け、プレ定年夫婦専門FPとして「お金で揉めない夫婦関係を構築」「50代からでも間に合う家計立て直し」を提案・実行支援する。保険や金融商品を売らない独立系FPとして活動中。「確定拠出年金相談ねっと」認定FP。三原由紀公式サイト

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