今年の「税制改正」がサラリーマンに厳しいワケ 税制面にも"働き方改革"の余波が

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さらに2020年からは、給与収入が850万円を超えるとどんなに収入が増えても、給与所得控除額は一律195万円になります。つまり、収入が多いサラリーマンほど、税金が厳しくなる改正といえます。

一方、フリーランスの場合、事業所得として確定申告をする人が多いですが、青色申告の申請をしていれば、事業所得から最高65万円の青色申告特別控除を差し引くことができます。青色申告特別控除の額も2020年以降は65万円から55万円に減額されます。

e-Taxか電子帳簿保存で控除を受けられる

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それでは、フリーランスもプラスマイナスゼロで別に有利ではないのでは?と思うかもしれません。しかし、青色申告特別控除は、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除を受けることができます。

つまり、フリーランスの人は、一定の要件のもと、今までよりも10万円、課税の対象が減ることになるわけです。青色申告でない白色申告の人は、単純に課税の対象が10万円少なくなります。

ちなみに、老齢年金を受け取っている人は、年金の額から公的年金等特別控除を差し引くことができますが、基礎控除が10万円増える2020年からは、公的年金等特別控除が一律10万円少なくなりますので、サラリーマンと同様、支払う税金の額は変わりません。

このように、2020年からはフリーランスの人にとって税負担が少なくなる税制に変わります。今は、ひと昔前とは違って副業を認める会社も増えています。副業からの収入も、フリーランスの人と同様に事業所得として確定申告すれば、一定の要件のもと65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

副業で収入も増やしたい方も恩恵を受けられる税制なので、サラリーマンの方も、思い切って働き方を変えるチャンスと捉えてみるのもよいのではないでしょうか。

岩田 美貴 ファイナンシャルプランナー

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いわた みき / Miki Iwata

早稲田大学文学部卒業。経済・金融関係の出版社勤務を経て、1997 年に(有)モーリーズ 岩田美貴FP事務所を設立し、ファイナンシャル・プランナーとして独立。「顧客に寄り添うFP」をモットーにライフプラン全般にわたるコンサルティングを開始する。
LECでの講師歴は17年で、FPの上級講座までを担当。テンポのいい語り口はわかりやすい! と大評判で、多くの試験合格者を輩出している。ほかにも大学や企業でのFP講座、自治体の市民講座、マネーセミナーや講演会など幅広く活躍している。

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