「徴用工の勝訴」は用意周到に準備されていた 判決の背後には文大統領の意思も見え隠れ

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韓国大法院で判決を待つ元徴用工の原告(右から二人目)。判決により、元徴用工4名(うち3名は死亡)に対して1人あたり1億ウォン(約1000万円)の賠償義務が確定した(写真:ロイター/Kim Hong-Ji)

日本の最高裁に相当する韓国大法院は10月30日午後、日韓関係に重大な影響を与えかねない判決を下した。日本による朝鮮半島統治時代に「強制労働させられた」と新日鉄住金を訴えた元徴用工の差し戻し上告審で、同社に損害賠償を認めた高裁判決を支持して新日鉄住金側の上告を棄却したのだ。これにより、訴えていた元徴用工4名(うち3名は死亡)に対して1人あたり1億ウォン(約1000万円)の賠償義務が確定したことになる。

だが、日韓の戦後補償に関する問題は、1965年の日韓請求権協定第2条で「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」とされており、当然ながら徴用工問題もこれに含まれる。さらに日本が韓国に5億ドルの経済支援(さらに民間借款の3億ドルがある)を行う代わりに、日本に対する請求権を放棄することに合意したはずだった。

「日韓請求権関連問題対策室」を設置

過去の合意に反する大法院判決が出たことで、河野太郎外相は早速「請求権協定は日韓国交の法的基盤で、その基盤が棄損されることになれば、日韓関係に影響が生じる可能性もある」とこれを危惧するコメントを発表した。そのうえで李洙勲韓国大使を外務省に呼んで「法の支配が貫徹されている国際社会の常識では考えられない」と厳重抗議。同日付で省内に「日韓請求権関連問題対策室」を設置した。

また安倍晋三首相も同日午後の衆院本会議で日本維新の会の馬場伸幸幹事長の質問に対して「この判決は国際法に照らしてありえない判断だ。日本としては毅然として対応する」と答弁し、韓国大法院の判決は断固受け入れられないという姿勢を貫いている。

今回の問題は、4人の元徴用工が1997年に大阪地裁に新日鉄住金を訴えたことに始まる。大阪地裁は損害賠償責任を否定し、2003年10月には最高裁で原告敗訴が確定した。つまり、日本での裁判は原告側敗訴で結審している。

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