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酷い争い生む不動産「きょうだい相続」の悲惨 最悪の場合、わが子の代まで争う可能性も

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  • 天野 隆 税理士法人レガシィ 代表社員税理士
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なぜなら、長女の側は、きょうだいでの争いを早く終わらせたいと思っているため、長男の要求を受け入れやすいからです。正直なところ、長女には提示してきた価格が高いか安いかは大きな問題ではない。でも少なくとも平和は戻ります。

長男は現金があれば不動産をそのまま買いますが、お金がない場合でも、借金して購入した不動産を売却すれば現金になります。現金は分割しやすいので、やはり便利です。

それでも分けられないときの“奥の手”

きょうだい間でどうしても話がまとまらず、不動産を共有せざるを得ない場合には、どうすればいいのでしょうか。たとえば、一等地に5階建てのビルを、5人の兄弟姉妹でそれぞれ5分の1ずつ共有しているご家族のケースで説明しましょう。

5人の兄弟姉妹のうち、長男が亡くなりました。長男には妻と3人の子どもがいます。考えただけでも複雑になりそうですね。長男の持ち分だったビルの5分の1の相続の方法は3つあります。

方法1「同じように配偶者と子ども3人の共有にする」
方法2「持ち分所有者(ほかの兄弟姉妹4人のこと)の誰かに買ってもらう」
方法3「所有者全員で売るように働きかける」
『やってはいけない「長男」の相続』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)

最も簡単なのは方法1ですが、将来的にはモメる可能性が非常に高く、相続人がどんどん増える一方です。これでは先ほどいったように「競誘」へまっしぐらです。争っているうちにその物件の価値は下がっていきます。そんな物件を、私たちは多く見てきました。

やはりおすすめしたいのは方法2か方法3になります。方法2は、所有者のうち誰かが買ってくれればいいのですが、それもダメとなると方法3になります。全員で売る場合には、弁護士を入れて合意書を作成します。買い手が出てきていざ売却となったとき、所有者のなかに1人でも反対する人がいると売ることができません。ですから事前に最低限の合意書をつくっておき、ある条件のもとに、スムーズに売却できるようにするのです。

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