自動車関連諸税の欠陥を放置していいのか 長く保有すれば増税になる不可思議さ

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ところがこの道路特定財源制度は2009年に廃止され、すでに課税する法的根拠を失っている。それなのに今でも徴税が続けられ、一般財源として(つまり普通の税金として)幅広い用途に使われている。これでは自動車ユーザーが、不当に高額な税金を負担していることになってしまう。

自動車重量税

車両重量に応じて納める税金で、自家用乗用車であれば購入時には3年分、継続車検を受ける時は2年分を納める。自動車重量税も自動車取得税と同じ道路特定財源で、1971年に創設された。したがって課税する法的根拠はない。

課税の方法は非常に複雑で、なおかつ常識から逸脱している。

自動車重量税の本則税率(本来の税率)は、自家用の小型/普通乗用車については、500kg当たり年額2500円だ。車両重量が1300kgの車両であれば「2500円×3(500kgごとの区分だから)=7500円」が1年当たりの自動車重量税で、購入時には3年分の2万2500円、継続車検時には2年分の1万5000円を納める。

しかしこれが増税されることも多い。

まず現時点であれば、2015年度燃費基準プラス10%を達成できない車両には、「当分の間税率(とうぶんのかんぜいりつ)」が適用される(道路特定財源時代の暫定税率を、当分の間税率と稚拙な名称に変更した)。

この税率では、自家用小型/普通乗用車の500kg当たりの税額が、年額2500円から4100円に高まる。車両重量が1300kgなら「4100円×3=1万2300円」が1年当たりの自動車重量税だ。

したがって車両重量が1300kgの車両を購入する時は、3年分の3万6900円を納める。継続車検時の2年分は2万4600円だ。

注意したいのは、時々行われるエコカー減税の見直しで、本則税率と当分の間税率の基準も変わることだ。直近では2018年5月1日に、自動車重量税のエコカー減税率が改訂された。2018年4月30日までは、2015年度燃費基準プラス5%以上なら本則税率が適用されたが、今は前述のように同基準プラス10%以上でないと本則税率にならない。したがって当分の間税率に値上げされる。

この変更は購入時だけでなく、継続車検時の自動車重量税にも適用されるから、数回目の車検で突然値上げされる場合がある。2015年度燃費基準プラス5%までを達成した車種では、2018年5月1日以降の継続車検では、納める税額が従来の1.6倍に増えてしまう。

さらに自動車重量税では、古い自動車の増税も行われる。500kg当たりの年額は、本則税率が2500円、当分の間税率は4100円だが、初度登録から13年を経過すると5700円、18年を経ると6300円に達する。本則税率で済むエコカー減税車に比べると、初度登録から18年を経過した車両の自動車重量税は2.5倍だ。車両重量が1300kgの自家用小型/普通乗用車の継続車検(2年分)では3万7800円に達する。エコカー減税車の1万5000円とは大幅に違う。

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