10円で買える激安自販機は違法ではないのか 「賞味期限切れやけど、みんな買うてや!」
缶ジュース・ペットボトル飲料の自動販売機では、通常120~150円程度で売られている。ところが大阪では、なんと10円で買える「激安自販機」がある。しかも、その中には「賞味期限切れ」という商品があるから驚きだ。
こうした激安自販機は、大阪市内にいくつかあり、地元ではそれなりに有名だそう。弁護士ドットコムのスタッフも先日、たまたま大阪市内を歩いていたところ、その一つを発見した。「賞味期限切れ」の注意書きがあり、缶コーヒーが10円や30円の値段で売られていた。
たとえ「賞味期限切れ」であっても気にしないという人も、少なからずいるだろう。だが、さすがに「健康被害」も気になるところだ。「賞味期限切れ」飲料を販売することは、法的に問題ないのだろうか。消費者問題にくわしい正木健司弁護士に聞いた。
健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的に問題ない
――「賞味期限切れ」の飲料を販売しても、法的に問題ないのでしょうか?
「『賞味期限切れ』の飲料を販売しても、法律違反になりません。
食品衛生法は、腐敗したものや有害な物質が含まれるものなど、健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止していますが、『賞味期限切れ』の商品の販売を禁止していません。
また、『賞味期限』と『消費期限』は区別されています。
一般に『賞味期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、品質が保たれる期限をいいます。一方で、『消費期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、安全に食べることができる期限をいいます。
したがって、『消費期限切れ』の商品の販売については、健康に危害を及ぼす可能性が高く、法的にも問題となる可能性があります。しかし、『賞味期限切れ』の商品を販売しても、それが腐敗などにより健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的には問題がありません」