高速道路を時速235キロ、暴走男の深刻度 国内最悪のスピード違反、懲役刑も
「まず、ナンバーを外すという行為は、道路運送車両法19条に違反し、50万円以下の罰金刑が適用されます(同法109条1号)。制限速度違反については、6月以下の懲役刑又は10万円以下の罰金刑(道路交通法118条2号)が適用されますが、135キロメートルの速度超過ともなれば、懲役刑となるのではないでしょうか」
死傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が成立する
もし、死傷事故を起こしてしまった場合はどうなるのか。
「危険運転致死傷罪が成立するでしょう。自動車運転死傷行為処罰法2条柱書・2号によると、『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』をし、人を『負傷させた者』は、『十五年以下の懲役』となり、『人を死亡させた者』は1年以上20年以下の懲役となります。
平成29年3月3日の大阪地方裁判所での判決は、時速163キロメートルで走行し運転を誤り、3名を負傷させて2名を死亡させた被告人に対し、危険運転致死罪の成立を認め、11年の懲役刑としています。今回の事件のように、時速235キロ、超過速度135キロともなれば、『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』にあたることは明らかでしょう」
中央大学法学部卒。全国で8事務所を展開する弁護士法人サリュの代表弁護士。主な取り扱い分野は交通事故損害賠償請求事件、保険金請求事件など。著書に「虚像のトライアングル」。実務家向けDVDとして「損保会社を動かす!交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ全三巻」など。
事務所名:弁護士法人サリュ大宮事務所