耕作放棄でも税優遇、「生産緑地」は大問題だ 草刈りすらされずに放置されるケースも
ただし、仮に10年後に自分から生産緑地の指定解除を申し出た場合、その時点で納税猶予額の2億円に、10年分の利子約6000万円が加算され、2.6億円の相続税を納付しなければならなくなる。
現在、東京、大阪、名古屋の3大都市圏を中心に総面積1万ヘクタール超、東京ドームにして2500個を優に超える生産緑地が点在する。1992年に制定された改正生産緑地法により生産緑地の指定期間は30年となったが、生産緑地の8割が2022年に指定解除を迎える。農業の後継者問題がクローズアップされる中、指定が解除された生産緑地が宅地となって大量に放出される懸念があるというのが「2022年問題」だ。
宅地化を抑制しようと、農林水産省や国土交通省は生産緑地の保全にさまざまな策を講じている。だが、そうした努力をあざ笑うかのように、不作為のまま税の優遇だけを受けている農地も存在するのだ。
職員がお願いしても、何も変わらない
東京都内では東部に位置する江戸川区。その江戸川区の中でも北東、東小岩の辺りに、問題の生産緑地は点在している。
生産緑地の管理を行う生活振興部の区職員は、「赴任してきて以来4年、毎年、せめて草くらいは刈ってくれるようお願いをしてきたが、何も変わらない」とあきらめ顔で語った。
同部では区内全域の生産緑地を点検して回っており、肥培されていないような怪しい土地があれば、様子を探る。その結果は都税事務所にも報告を上げている。
都税事務所は「耕作されているかどうか、1回見ただけでは判断できない。3年くらい耕されていなくとも休耕扱いにして様子を見る」という。問題の生産緑地は、近所の人の話によれば、10年以上前から草が生い茂っていたとの声もある。生産緑地を耕作放棄したのであれば、税減免という恩恵も剥奪されてしかるべきだが、ことはそう簡単ではない。
実は、生産緑地は休耕扱いとされても、税優遇の措置が続く。生産緑地の指定解除は、生産緑地所有者が耕作できなくなるほどの病気や故障を負うか、死亡するかのどちらかに限られる。
休耕や耕作放棄はそのどちらにも当てはまらないのだ。そして、行政側が一方的に指定解除を通達することはできない仕組みになっている。「ひたすらお願いベースで、耕作をしてもらうよう“指導”と是正勧告を繰り返すしかない」(生活振興部)。
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