耕作放棄でも税優遇、「生産緑地」は大問題だ 草刈りすらされずに放置されるケースも

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うっそうと木の生える一角に「生産緑地」の看板が立っている(記者撮影)

「これほどひどいところは見たことがない」。記者が現地の写真を見せると、東京都のある区で農業委員を務める男性はそう驚嘆の声を挙げた。

その「ひどいところ」では、雑草が生い茂り、囲いの中には不法投棄のゴミが散乱している。別の区画では手入れのされていない竹がはびこる。どこからどうみても打ち棄てられた土地としか見えない。しかし、これは東京都江戸川区に指定された農地、れっきとした「生産緑地」だ。

指定を受ければ、税金が120分の1になる

2022年、3大都市圏で地価の暴落がうわさされている。その元凶と言われるのが、生産緑地だ。生産緑地とは、都市部に農地を残す目的で、行政から指定を受けた農地を指す。生産緑地に指定されると、30年間、営農を続ける義務を負うかわりに、固定資産税などの減免や相続税の納税猶予を受けられる。

天高く伸びる竹。まるで竹林のようだ(記者撮影)

JA(全国農業協同組合中央会)の資料を見ると、その優遇ぶりがわかる。北関東のある中核都市で10アール(1000平方メートル)の固定資産税と都市計画税の合計は、宅地で年間21.5万円。通常の農地も市街化区域内では宅地と同じだ。それが生産緑地の指定を受ければ、合計1800円となる。実に120倍もの差が生じるのだ。

さらに相続税の納税猶予という恩恵もある。たとえばある土地の相続に2.5億円の相続税が発生したとする。これが生産緑地であれば、5000万円だけを納税し、2億円の納税猶予を選択することが可能となる。しかも終生、営農を続けるならば、この2億円は納める必要がない。

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