2005年4月25日に発生した福知山線快速列車脱線転覆事故(尼崎事故)に対するJR西日本の歴代社長3人の刑事責任(業務上過失致死傷罪)が問われた事件の最高裁判決が、今年6月12日にあった。この裁判は、検察審査会による「起訴議決」により起訴されたものであるが、結果はいずれも無罪であった。
尼崎事故の重大な結果、浮かび上がった組織的な問題などもあり、裁判の行方が注目されたが、歴代社長が無罪となったことでいろいろな意見があると思われる。判決から約3カ月が経過したが、ここでは「起訴議決」の意味と、歴代社長の刑事責任について述べてみたい。
起訴議決で起訴された3社長
人を刑事裁判にかけるかどうかは検察官(刑事訴訟法247条)の裁量に委ねられている(刑事訴訟法248条「起訴便宜主義」)。そのため検察官は犯罪の嫌疑がないと判断したときは起訴しないことができる。しかし、国民感情から見て不起訴が不当な事案もあることから、検察官の不起訴に対する検証手段として検察審査会という制度が設けられている。
尼崎事故に対するJR西日本の歴代社長3人に対しては、検察官が不起訴にしたものの、起訴議決に基づいて刑事裁判が開始された。
検察審査会では、検察官が不起訴とした事案について請求を受けて、有権者から選ばれた11人が不起訴の判断に問題がないかどうかを審査する。その結果、「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の結論を出す。「不起訴不当」「起訴相当」とされると検察官は補充捜査などをして再度起訴するかどうか判断しなければならない。
このうち、起訴相当の判断がなされたにもかかわらず、検察官が再び不起訴の判断をした場合で、検察審査会の11人のうち8人以上が「起訴すべき」という判断(起訴議決)をした場合には、強制的に起訴されることになる。この場合、公判での訴追を担当するのは弁護士から選ばれた検察官役の「指定弁護士」である。もっとも、刑事事件の捜査の専門家たる検察官が捜査した結果不起訴としているため、当初から有罪を得るハードルが高いという見方もある。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら