「線路内立ち入り」は法的にどう問題なのか 「列車が来ていて危険だから」が理由ではない

✎ 1〜 ✎ 13 ✎ 14 ✎ 15 ✎ 最新
拡大
縮小
展示施設などではこのような写真も撮れるが、営業している路線の線路内には無断で立ち入ってはいけない(写真:Hiroko / PIXTA)

タレントの松本伊代さんと早見優さんが、テレビ番組のロケの合間に京都・嵯峨野地区のJR山陰本線の線路内に立ち入ったことを理由に鉄道営業法違反に問われ、いわゆる書類送検をされることとなった。著名な2人ということもあってか、あちこちで大きく取り上げられている。

しかし、線路立入については、線路が住民の生活道路化している事例もあると聞くし、いわゆる「撮り鉄」と線路立入についての話題も多い。もう20年以上前になるが、下北交通大畑線(現在は廃線)の「秘境駅」として有名であった樺山駅の秋空の下でのんびりしていたら、突然線路から地元のおじさんが姿を現し、驚いたことを思い出す。

新幹線の線路内立入なら懲役も

この連載の記事一覧はこちら

今回書類送検の根拠となった鉄道営業法第37条は「鉄道地内にみだりに立ち入る行為」について科料10,000円未満とする罰則と定めている(罰金等臨時措置法による調整)。

ちなみに、在来線ではなく新幹線の敷地内へ立ち入った場合には、新幹線特例法(正式名称は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」)の適用を受けることになって、より重い新幹線特例法違反の罪が成立する。この場合には、科料にとどまらず、1年以下の懲役または5万円以下の罰金で処断されることになる(第3条2項)。

刑罰法規が存在するのは「法益」を保護するためである。読んで字のごとく法律で守られるべき利益を保護するというものである。

一番分かりやすい保護法益は人の生命や財産である。人を殺す行為がなぜ殺人罪(刑法第199条)で罰せられるのか、人の物を盗む行為がなぜ窃盗罪(刑法第235条)で罰せられるのか。前者は人の生命が保護されるべき法益とされているからであり、後者は人の財産が保護されるべき法益とされているからである。

そして、保護されるべき法益は多様に存在する。個人の生命財産のような個人の利益だけが保護されるわけではないし、形あるもの、目に見えるものだけが保護されるわけでもない。社会の安全、社会の秩序、社会の信用、自然環境などあらゆるものが保護されるべき法益になりうる。

次ページ鉄道営業法で「守られるべき利益」は何か
関連記事
トピックボードAD
鉄道最前線の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT