盗撮被害で示談金要求、刑事責任に影響は? 民事と刑事、両方で責任が発生するが…
――その場合、刑事責任の判断にも影響はあるのだろうか
被害者が慰謝料や示談金を受け取ることで、何の支払いもなされなかった場合と比べると被害者の被害感情は一定程度緩和されているはずだとみなされます。すると刑事責任の判断にも影響することになります。
さらに、示談の際には、これ以上加害者に対する処罰を求めないことなどが示談金支払の条件とされるのが一般的です。このようなことから、示談に応じた場合、事情によっては、加害者が不起訴処分となり刑事責任を問われないこともありえます。
示談金の額は10万円から30万円程度が多い
――なお、示談金額はどのように決まるのか
示談交渉において、示談金額は話し合いの結果で決まります。撮影された内容や盗撮の態様・回数などのみならず、被害者の意向や加害者の資力など、様々な事情が金額に影響することになります。そのため一概には言えないものの、示談金の額は10万円から30万円程度となっている例が多いと思われます。
多数の刑事事件を取り扱っているほか、内部通報制度の構築・運用などのコンプライアンス分野にも力を入れている。
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