有罪判決を受けた医学生は医者になれるのか 千葉大医学部集団わいせつ事件の顛末
昨年起きた千葉大医学部の男子学生らによる集団わいせつ事件で、千葉地裁は5月29日、集団強姦の罪に問われた男子学生Aに対し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。
これで事件に関与した4人全員の1審が終わった。この事件は、酒に酔った女性に性的暴行を加えたというもので、元男子学生B=放校処分=には懲役3年・執行猶予5年、学生の指導担当だった男性医師C=懲戒解雇=にも懲役2年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡され、それぞれ確定。また、元男子学生D=放校処分=は、懲役3年の実刑判決となったが控訴している。
昨年起きた千葉大医学部の男子学生らによる集団わいせつ事件で、千葉地裁は5月29日、集団強姦の罪に問われた男子学生Aに対し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。これで事件に関与した4人全員の1審が終わった。医学部といえば、相当な学力がないと入れない狭き門だ。一般論として、裁判で有罪判決を受けた医師や医学部生はその後、医者として活動できるのだろうか。鈴木沙良夢弁護士に聞いた。
「罰金以上の刑」の場合、免許が与えられないことも
――医師免許が与えられないのは、どういうとき?
医師法第3条と第4条に規定があります。免許が与えられないのは(a)未成年者、(b)成年被後見人、(c)被保佐人の場合です(医師法第3条)。
また、次の場合は、医師免許を与えられないことがあります。(1)心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、(2)麻薬、大麻またはあへんの中毒者、(3)罰金以上の刑に処せられた者、(4)医事に関し犯罪または不正の行為のあった者(医師法第4条)。
――すでに医師免許を持っている人は関係ないということ?
既に医師免許が与えられていても、医師免許が取り消される場合があります。たとえば、医師法第3条で免許が与えられないとされている、成年被後見人や被保佐人になったときは例外なく免許が取り消されます。
また、医師法第4条の1~4で定められた事情が生じたときや、医師としての品位を損なうような行為があったときには、「戒告」や「3年以内の医業の停止」、そして「免許の取り消し」といった処分がされることがあります。