【完全保存版】東電株主総会、全議事録(3) 3時間41分にわたるやりとりを、すべて公開

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次に損害賠償についてであります。東京電力に関する経営財務調査委員会の報告に記載されております損害賠償額の見通しは、原子力損害賠償支援機構が資金援助の実施に向けて資金枠を準備するために試算した金額とされております。当社といたしましては、被害者の方々への賠償が滞ることがないよう、適宜必要な資金交付を受けながら、迅速かつ適切な賠償を進めております。

なお、賠償見積額の中には、将来お支払いする金額も含まれておりますことは先ほど●●様、●●様のところでお答えしたとおりでございます。また当社は本年6月6日、原子力損害賠償支援機構と共同で国に対しまして、特別事業計画の変更の認定申請を行いましたが、これは賠償見積もり額等の見直しを行ったものであり、交付国債の追加の発行を申請したものではございません。

次に一般負担金、および特別負担金についてであります。平成24年度の一般負担金の使用先の内訳は、原子力損害賠償支援機構が現時点では公表していないため、当社ではわかりかねます。原子力損害賠償支援機構法の解釈や原子力損害賠償支援機構によります国庫への納付につきましては、当社は回答する立場にございません。なお、同法上、一般負担金および特別負担金は、機構の業務に要する費用に充てるために納付するものとされておりまして、その機構の業務には資金援助が含まれているとされております。

次に昨年11月に公表いたしました再生への経営方針における交付国債に発行額に相当する5兆円分の負担金の納付には23年を要する旨の記載につきましては、あくまで当社の試算でありまして、返済計画という位置づけのものではございません。また、原子力損害賠償支援機構や関係省庁の承認が必要となるものでもございません。電気事業者における一般負担金の経理処理につきましては、原子力発電事業に伴うコストといたしまして、一般電気事業供給約款料金算定規則によりまして、電気料金の原価に算入することが認められております。一般負担金の解釈運用が原子力損害の賠償に関する法律の規定に反するとのご指摘につきましては、他の原子力事業者が原子力損害の被害者の方々に対し、賠償責任を負うものではないことから、ご指摘は当たらないと考えております。

次に国会事故調の現地調査に向けた打ち合わせにおいて、当社担当者が一部事実に反する説明を行ったことにつきましては、弁護士を委員とする第三者検証委員会を設置し検証していただいた結果、当社担当者の勘違いに基づくものであり、組織的な虚偽説明ではなかったと判断をしております。
 次に会社更生法の申請についてであります。会社更生による再建を選択した場合、株式が無価値となるほか、事故の被害者の方々への賠償が十分になされない恐れや、廃炉作業が滞る懸念があり、さらには金融市場等へ極めて大きな影響を及ぼす可能性もございます。これらを総合的に勘案いたしまして、国の支援の枠組みの中で再建を図ることを選択したものでございます。

最後に日本原子力発電との需給契約についてであります。東海第二発電所は安定供給を行う上で貴重なベース電源であり、同発電所の再稼働により、火力燃料費の節減効果が認めることから、当社は契約を継続しているものでございます。なお契約に基づきまして、平成24年度は485億円を支払っております。

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