副業を軽く見ている人がハマりかねない罠 いざというときに会社とモメるリスクも

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労働基準法では、週40時間、1日8時間を超えて労働をさせた場合には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。したがって、T君の労働時間は印刷会社では始業時刻の9時から終業時刻の17時までの7時間ですので、(休憩は正午から13時までの1時間)8時間を超える21時から22時の間はバイト先が割増賃金を支払わなければなりません。でも、それはあくまでもバイト先の話であって、印刷会社には関係のない話だと社長は考えていたのです。

「うちでは1時間しか残業していないのだから8時間は超えていないだろ」

割増賃金の支払い義務はどちらの会社に?

2つ以上の事業場に勤務した場合の労働時間は通算されますが、このケースで8時間オーバーした時間に対する割増賃金の支払い義務はどちらの会社にあるのか? 原則としては、後に契約を締結した会社が支払う義務を負います。それは、「他社で勤務していることを承知で採用した」ことが前提だからです。

したがって、T君のケースでは後からT君と契約を締結したのはアルバイト先が割増賃金を支払うのが原則となるわけです。一方、印刷会社のN社長はT君が退社後には2時間のアルバイトをすることを承知していました。つまり、印刷会社で17時から18時までの1時間を残業させた場合、T君の労働時間が通算で9時間から10時間になることをわかっていながら残業の指示をしていたといえるのです。

こうしてT君は、印刷会社とバイト先に対し、それぞれ割増賃金(25%)の差額を請求することになったのですが、両方の会社にとってもT君にとっても望ましい事態とはいえません。

T君の話はフィクションでレアケースかもしれませんが、これに近いことはこれから日本のどこかで実際に起こりうる話。副業を軽く考えていると思わぬアクシデントやトラブルに巻きこまれないことは、想定しておいても損はありません。

大槻 智之 特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所代表社員

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おおつき ともゆき / Tomoyuki Otsuki

1972年4月東京都生まれ。日本最大級の社労士事務所である大槻経営労務管理事務所代表社員。株式会社オオツキM 代表取締役。OTSUKI M SINGAPORE PTE,LTD. 代表取締役。社労士事務所「大槻経営労務管理事務所」は、現在日本国内外の企業500社を顧客に持つ。また人事担当者の交流会「オオツキMクラブ」を運営し、220社(社員総数18万人)にサービスを提供する。

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