契約社員の無期雇用化、雇い止めの対応策は? 来年4月、同じ会社で5年超働けば無期契約に
来年4月から、パートや契約社員など、契約期間が決まっている「有期雇用者」の大規模な「無期転換」が始まる。2013年4月に改正された労働契約法により、同じ会社で5年超働いている場合、本人の希望があれば、無期契約に転換しなければならないからだ。
そこで危惧されるのが、雇用責任が重くなるのを嫌い、企業による「雇い止め」が増えないかという問題だ。労働問題にくわしい弁護士によると、「5年」を理由にした雇い止めはできないため、今春以降、契約更新で労働者が不利な契約を結ばされる可能性があるという。
一体、どういう手口が考えられるのだろうか。また、労働者はどう対応したら良いのだろうか。笠置裕亮弁護士に聞いた。
雇い止めを恐れなくて済む
無期転換ルールは、法律が施行された2013年4月1日以降の契約から、5年のカウントが始まります。1回の契約期間や更新時期がいつなのかによりますが、来年2018年4月1日以降の更新後、この法律による無期転換ルールが適用される方が出てくることになります。
無期転換を希望する場合は、適用対象となった後、使用者に申込む必要があります。後でトラブルにならないよう、内容証明郵便など、記録に残る形で申込みをすることが望ましいでしょう。
――無期転換すると、どんなメリットがある?
無期契約に転換することは、必ずしも正社員になることを意味するわけではありません。企業によっては、労働条件はそのままで「無期」の契約社員になるような場合もあるからです。
しかし、契約更新の度に、いつ雇い止めをされてしまうか不安を抱えている有期契約の労働者は少なくありません。無期契約に変われば、仮に正社員ではなくても、その心配をする必要がなくなります。
雇い止めを恐れ、セクハラやパワハラを受けても我慢していた、過重労働を受け入れていた、産休育休をとらなかったなどといった相談を、私は数多く耳にします。実際、2008年のリーマンショックの直後には、真っ先に数多くの有期契約労働者が雇い止めに遭い、大きな社会問題にもなりました。