相続人の1人が被相続人の介護をしなかったという事情が、遺産分割をする際に、法律上当然に考慮されるということはありません。遺産をどのように分割するかは、相続人同士の協議によって決めますので、協議がまとまれば、遺産分割の内容に反映することはもちろん可能です。
しかし、被相続人の介護をしなかった相続人(今回のケースではC子さん)について、C子さんの同意なく、当然に取得分を減らすということはできません。
「特別の寄与」に当たるかどうか
その一方で、A子さんが義理の母の介護を献身的に行ったとしても、A子さん自身は義理の母の相続人ではありませんので、遺産を相続することはできません。
ただし、A子さんの介護が、民法904条の2第1項の「特別の寄与」に当たる程度のものであった場合、A子さんの夫は、配偶者であるA子さんの貢献を自分の貢献とみなし、自身の寄与分(貢献による相続の上乗せ)として主張できると考えられています。
もっとも、親族間の扶養義務を履行したという程度では、「特別の寄与」とは認められず、原則として寄与分の主張は認められないでしょう。
