「ダブル不倫」の法的リスクはこんなに大きい 離婚するか、しないかが、慰謝料の額に影響

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ダブル不倫特有のリスクとは?(写真 :Kzenon / PIXTA)

元ファンキーモンキーベイビーズのファンキー加藤さん(37)と、アンタッチャブル柴田英嗣さん(40)の元妻とのダブル不倫について、「週刊女性」が報じて大きな話題になっている。

柴田さんと元妻の間には2人の子供がいたが、この不倫を理由に、2人は昨年5月に離婚。子どもは元妻がひきとるも、元妻はその後も加藤さんと関係を続け、6月中に加藤さんの子どもを出産予定だという。加藤さんは、妻とは離婚しないが、子供を認知し、養育費を払う約束をしている。

7日に開いた会見で、「僕から声かけました」「軽率な行動でした」と話した加藤さん。ダブル不倫には、どのような法的リスクがあるのだろうか。澤藤亮介弁護士に聞いた(以下、澤藤弁護士)。

「配偶者」と「不倫相手」の2人に慰謝料請求できる

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

不倫の慰謝料請求では、不倫した当事者の配偶者が、その配偶者と不倫相手の双方に対して、慰謝料を請求することができます。

ダブル不倫の場合には、相手が独身者の不倫とは異なり、不倫をされた被害者が2人存在するため、展開がやや複雑になります。被害者とは、不倫をした当事者2人の、それぞれの配偶者のことですが、この2人は次のように慰謝料請求権を行使することができます。

(1)夫(A男)に不倫された妻(B子):夫(A男)と不倫相手(C子)に慰謝料請求

(2)妻(C子)に不倫された夫(D男):妻(C子)と不倫相手(A男)に慰謝料請求

今回のケースで言えば、加藤さんの妻は、加藤さんと柴田さんの元妻に慰謝料を請求することができます。一方、柴田さんの場合には、柴田さんの元妻と加藤さんに対して慰謝料を請求することになります。

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