「ダブル不倫」の法的リスクはこんなに大きい 離婚するか、しないかが、慰謝料の額に影響
ただ、これは原則であり、実際にどのような請求をするのか、請求額はそれぞれ違います。ポイントは「離婚するのか、しないのか」です。
まず、加藤さん夫妻は、離婚しないと報じられています。加藤さんの妻は、加藤さん本人に対してではなく、柴田さんの元妻だけを相手に、慰謝料を請求することになるでしょう。一方、柴田さんの場合は、妻の不倫をきっかけに離婚に至っています。加藤さんと、柴田さんの元妻、それぞれに対して慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料の相場は大体「50~200万円」です。離婚しない場合は、する場合に比べ、この金額は低くなるのが通常です。また、離婚しない場合には、配偶者に対して慰謝料請求をすることは権利としてあっても、実際に行使することは少ないのではないでしょうか。離婚しない場合には、不倫相手のみに請求することが大半かと思われます。
子どもの「認知」と「養育費」は?
また、もう1つ考えなくてはいけないのが、生まれてくる子の「認知」と「養育費」の問題です。加藤さんは同意していると報じられていますが、まず、認知するしないは本人の自由意思に基づきますので、認知の手続きをしていない現時点では、加藤さんが今後翻意して、認知しないこと自体は可能です。
もっとも仮にそうなれば、柴田さんの元妻は、裁判所で認知に関する手続き(強制認知)を行うことができます。その場合、まずは認知調停を申立て、加藤さんと話し合いをすることになります(調停前置主義)。
その後の審判や認知の訴えによる判決などで、加藤さんと生まれてくる子の親子関係が法的に認められると、認知の効果として、加藤さんに対しお子さんの養育費も請求できることになります。その場合、養育費は、お子さんが生まれた時にさかのぼって請求することが可能です。
なお、加藤さんが生まれてくる子の認知をした場合、加藤さんが筆頭者になっていて妻も入っている戸籍の中に、その子を認知した旨の記載(その子が加藤さんの戸籍に入るものではありません)がされることになります。
こうしたケースでは、今回でいう加藤さんの妻の立場の方が、自分も入っている戸籍に不倫相手の子についての記載がなされることを知り、夫に認知しないように求めてトラブルになったり、逆に、知らない間に認知がなされ、その後、自分も入っている戸籍にその旨の記載がされると知って夫とトラブルになる可能性もあります。この点は注意が必要です。
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