貸金業法完全施行が秒読み、借入難、利息返還が激増!? 個人ローン市場の大混乱

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 貸手側は、金利規制を展望して貸付金利の引き下げと与信審査の厳格化を進め、総量規制を意識して過剰利用者への新規貸付を停止し始めている。これらの対応が借り手側に「新規借入の途絶→他社への返済困難→返済不能」という事情を発生させ、勢い、借り手を過払利息返還請求へと突入させている。

「3条施行はその流れをいよいよ激しくする」。ある大手消費者金融会社の幹部はこう言ってため息を漏らす。これまでの利息返還額が1000億円を軽く超えてしまったにもかかわらず、いまだに同請求は下火にならない。それどころか、貸金業法完全施行へ向けて自らが打ち出す対応策が、火に油を注ぐように、同請求の動きを激しくさせかねない。

個人の信用情報が業界を超えて飛び交う

3条施行によって、これまで業界単位で構築してきた借り手の信用情報のデータベースを、業界相互で交流できる指定信用情報機関制度が導入される。同制度は、国が認可した信用情報機関を通じて、借り手の信用情報を精緻化させ、総量規制を有効にさせていくことに眼目がある。

指定申請を行う信用情報機関は、日本信用情報機構(消費者金融業界の信用情報機関だった全情連と、信販・クレジットカード会社の信用情報機関だったテラネットが合体して設立、略称JIC)と、シー・アイ・シー(信販・クレジットカード業界の信用情報機関)などが候補で、申請の時期は今年8月から9月にかけてとみられる。それを受けて、国は審査に入る。

国による標準審査期間は2カ月。つまり10月から11月ごろには認可が下り、その後、指定機関相互の信用情報交流が始まる。各情報機関に参加している貸金業者は、業界を超えた借り手の信用情報を、自らの与信審査や総量規制対応に生かすことになる。

消費者金融会社などは金利規制や総量規制への事前対応をこれまでも行ってきているが、借り手による他業界への利用(借入)状況は知る由もなかった。したがって取り組んできたのは「業界内の借入実態に基づく与信の絞り込み」にすぎない。

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