郡山市のずさんな放射能汚染土砂処分の実態 子どもが遊ぶ公園にひそかに埋設
住民が入手した福島県の行政文書は「電話発信票」(11年12月19日および20日分、写真7、8)で、件名は「仮仮置き場について」。この文書には次のような記述があった。
「市町村除染計画において、一部の市町村で除去土壌を発生場所から仮置き場の間に一時仮置き場(以下、仮仮置き場)を設置する事案が出てきたため」
〈以下、(県による)聴取内容〉
【(県の)除染対策課】
「(1)仮仮置き場について、(国からの交付金で県が設けた)除染基金の対象となるのか」
「(2)基金対象となる場合、法的な取り扱いは『除去土壌の保管に係るガイドライン』に示す『現場保管』か『仮置き場』のどちらか」
「また、現場保管は特措法39条『当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の処置を実施した土地」の扱いとなると思うが、『除去土壌の保管に係るガイドライン』では『除去した現場等で保管する形態』という表現となっており、具体的にはどういったケースが現場保管となるのか」
これに対して、環境省福島環境再生事務所の除染対策チーム担当者は次のように答えている。
【環境省除染推進チーム】
「仮仮置き場は基金の対象となる」
「この場合、車で数分程度の範囲または同一集落等であれば、『除去土壌の保管に係るガイドライン』の『除染した現場等』に準じた『現場保管』として扱う」……(以下略)。