欧米諸国では、自転車の交通違反も自動車と同じ枠組みで処理され、軽微な交通違反は刑事手続きとは異なる金銭的な制裁の対象となっている。
そうした中で、有識者検討会は「自転車の交通違反に対する効果的な違反処理を可能とするため、自転車を交通反則通告制度(青切符)の対象とすることが望ましい」と結論付けた。
ただし、あくまでも青切符は軽微な交通違反への対応に過ぎない。
酒酔い運転、酒気帯び運転、著しい交通の危険をともなう妨害運転など、重大な違反はこれまで通り、赤切符による刑事手続となることを自転車の運転者は理解しておくべきだ。
青切符の対象が「16歳以上」であるワケ
青切符の対象となる自転車運転者の年齢は、16歳以上に限定される。
有識者検討会では「義務教育を終了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しており、交通反則通告制度(青切符)による画一的な処理になじむといえる16歳以上」を対象にすると提言した。
備考として「16歳以上の者は、交通反則通告制度(青切符)の対象とされている特定小型原動機付自転車を運転できるほか、原動機付自転車免許や普通自動二輪車免許等を取得することができる」との補足がある。
日本で刑事責任を問えるのは「14歳以上」とされている点も考慮されている。
有識者検討会では「16歳未満の者は、交通ルールに関する知識の程度や交通反則通告制度(青切符)の効果への理解度等につき、個人差が大きいと考えられることを踏まえると、交通反則通告制度(青切符)による画一的な処理にはなじまない」としたうえで、次のように赤切符の運用を定義する。
「14歳及び15歳の自転車利用者に関しては、16歳以上の者であれば交通反則通告制度(青切符)による簡易迅速かつ画一的な処理が行われる違反行為についても、個別具体の事案に即して処理されるべきであるという考えの下、これまで通り赤切符等による取締りを行う」としている。



















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