小林竜司死刑囚(41)が自殺。アンタッチャブルな拘置所の状況と、執行を待ち続ける「精神的拷問」とは?

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(写真:アフロ)

2006年に岡山県で大学生2人を生き埋めにして殺害した事件により死刑が確定し、大阪拘置所に収容れていた小林竜司死刑囚(41)が、2月1日死亡しているのが見つかった。報道によれば、首に布団の襟カバーを結んだ状態で発見され、自殺とみられている。

犯行の残虐性を踏まえれば、死刑は順当な刑罰といえ、この死刑囚に強い非難感情を抱くのは自然なことである。

しかし、自殺によって「刑の執行」自体ができなくなったわけであるから、刑事司法の責任を果たせなかったことは大きな問題と言えるだろう。

しかも、この出来事を単なる「凶悪犯罪者の自死」として処理してしまえば、日本の死刑制度が長年抱えてきた重大な構造的問題を見落とすことになる。

執行されない死刑という現実

日本には現在、100人を超える死刑囚が存在しており、この状況が常態化している。なかには、死刑が確定してから10年、20年、あるいはそれ以上、数十年にわたり執行されないまま拘置所に収容され続けている者も少なくない。

日本の法律では、死刑確定後6カ月以内に執行すべきことが定められているが、それが守られたケースは最近では皆無と言ってよい。小林死刑囚は、死刑確定後15年にわたって拘禁されていた。

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