ただし、運転できる国に制限があって、1949年9月19日に採択された「道路交通に関する条約(ジュネーブ交通条約)」の加盟国に原則として限定される。
たとえば、日本もアメリカも韓国も加盟国だから、日本人がアメリカや韓国で運転できる一方、反対に韓国人やアメリカ人が自国で国際運転免許証を取得すれば、日本でも問題なく運転が可能だ。外免切替の必要はまったくない。

ただし、この国際運転免許証は有効期間が交付から1年なので、筆者のように頻繁に海外で運転する者は、期限がくるたびに新たに取り直さなければならない。
また、一部例外があり、ジュネーブ交通条約に未加盟でも2国間条約で運転可能な国もある。代表的なのがドイツだ。
筆者は昨年、オーストリア、チェコ(ともにジュネーブ交通条約加盟国)、ドイツをレンタカーで旅したが、この国際運転免許証で支障はなかった。
ただし、海外のレンタカーオフィスでは、国際運転免許証と日本の免許証の両方の提示を求められることが多い。

そのため、今年から始まったマイナンバーカード免許証だけだと、相手国でマイナンバーカードを見せても、運転免許証を読み取ることができないので、これまでどおり単独の運転免許証を持っている必要がある。
実際に免許の更新時にも、海外で運転する予定のある人には、これまでの運転免許証の交付を受けるよう注意を促している。
海外で運転するときのリアル
ここからは約40カ国で運転してきた経験をもとに、海外で運転するときの注意や危険性を検証したい。まずは、「レンタカーを借りる」段階から。
海外では、レンタカーを借りる手続きを「チェックアウト」と呼ぶ。返却は「チェックイン」で、ホテルの宿泊時とは逆になっているので注意したい。
レンタカーの営業所、特に空港や観光地の営業所の場合、どの国であっても英語が大抵通じる。予約もほとんどの場合、日本からインターネットで行うので、難しいやり取りをする必要はほとんどない。
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