一方、リチウムの精製技術に関する改定部分は、リチウム鉱石(リチア輝石)から炭酸リチウムや水酸化リチウムを製造する技術、金属リチウムおよびその他のリチウム材料の製造技術、塩湖のかん水からリチウムを抽出する技術などを網羅している。

なお留意すべきなのは、今回リストに追加された技術はすべて「輸出制限」の対象であり、「輸出禁止」ではないことだ。言い換えれば、これらの技術を持つ中国企業は所管部門に輸出許可を申請し、審査を受けて認可されれば合法的な技術輸出が可能だ。
製造設備の輸出は対象外か
中国の電池メーカーは数年前から、海外で電池や電池材料の工場建設を加速している。今回のリスト改定は、こうした海外進出の動きにブレーキをかけるのだろうか。

調査会社の高工鋰電産業研究所の分析によれば、商務省はリストの細則を通じて、輸出規制の対象を次世代の最先端レベルの電池製造技術に絞った。そのため、すでに普及している既存技術の輸出は妨げられないという。
また、業界団体の中国汽車動力電池産業創新連盟の解釈によれば、今回のリスト改定による輸出規制は「製造技術」のみが対象だ。その技術を用いて中国国内で生産された「製品」に関しては、電池の製造設備や試験装置などを含めて、これまで通りに輸出できると見ている。
(財新記者:盧羽桐)
※原文の配信は7月15日
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