あなたにも出来る!社労士合格体験記(第45回)--社労士試験では、3人目の子どもが論点に!

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 その法定額が、第1子、第2子は224,700円×改定率なのに対して、第3子以降は74,900円×改定率となります。改定率を除いた基準部分が、第3子以降は3分の1ですので、「3人目から3分の1」と覚えれば簡単です。

この数字は、国民年金の障害基礎年金や遺族基礎年金の子の加算にも応用がききますので、是非横断学習されることをお勧めします。また、試験でよく問われるのは65歳以上の受給権者が、1階の国民年金部分を障害基礎年金、2階の厚生年金部分を老齢厚生年金という選択をした場合の、子の加算がどうなるかということです。

結論から言えば、1階の障害基礎年金で加算して、2階の老齢厚生年金の子の加算は支給停止することになります。年金の公課とからめて、障害や死亡が支給事由の年金は非課税だが、老齢が支給事由の場合、控除はあるものの、課税対象だということから類推することも可能でしょう。

夫婦のような、梨食う第3子

実は、配偶者の加給年金額も224,700円×改定率なので、ゴロ合わせで「夫婦のような」と覚えましょう。また、3分の1の計算が面倒なら、「梨食う第3子」というのは如何でしょうか?

ただ、気をつけなければいけないのは、配偶者には更に特別加算がありますが、子にはないということです。この特別加算額は、受給権者の生年月日により変動し、昭和18年4月2日以降は一律、165,800円×改定率の法定額なります。試験の論点としては「配偶者ではなく受給権者の生年月日で当てはめる」ということと、「一定の範囲で受給権者の年齢が若いほど高くなる」ということを押さえておいてください。

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