以前は、紙の通帳があり、住所録がありました。
保険会社、証券会社などとのつきあいなどについても、紙の資料があったり、家族であればなんとなく把握していたでしょう。
しかし今は、ネットの中でなんでも完結できてしまう時代です。
通帳のないネット銀行やネット証券などで金融資産を管理するケースが増えているため、口座等の有無を相続人が知らなければ、財産があることすらわかりません。
さまざまなアプリやネット上のサブスクリプションサービスなども、加入している事実を知らなければ、解約や利用停止することができません(引き落とし口座を凍結すれば、自動的に利用停止になるケースがほとんど)。
また、亡くなったことを知らせたい友人・知人の連絡先も、スマホの中にあるはずです。
「故人のスマホ」は誰のもの?
スマホやパソコンも財産のひとつですから、相続人が管理・処分をするのが原則です。
しかし、スマホやパソコンは本人だけがわかるパスワードでロックをかけている場合がほとんどです。本人以外ロックを解除できないのに、その本人が亡くなってしまうわけです。
故人のスマホや携帯電話の解約は、相続人であれば可能です。ただし、解約はできてもパスワードがわからなければ、ロックがかかったスマホやパソコンを開くことはできません。
「プライバシーに関わるものだから、スマホもパソコンもロックをかけたまま処分してしまおう」という手もありますが、重要な情報、画像や動画などの思い出が詰まっていることもあり、気軽に処分しにくいのがデジタル遺品なのです。
ロックがかかっていること、どこに重要な情報があるかわからないことから、残された相続人(家族)が、大変な苦労をして情報を得なければならないというケースがあとをたちません。
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