「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?

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自営業者などの住民税減税について

住民税については、通常は6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付するため、6月分の税額から減税されます。こちらは基本的に本人のほか扶養家族の分も合わせて減税され、控除しきれない場合には8月以降の納税時に繰り越されます。減税を受けるにあたって、自分で事前に手続きをする必要はありません。減税額は居住している市区町村が計算し、納税通知書などに記載されます。

副業収入がある場合は本業で減税されるのが基本

副業がある場合の所得税減税について

副業などで2カ所以上からの収入がある場合、本業が会社員であれば基本的にはその勤務先の給与明細上で減税されます。

本業の会社では年末になると1年分の給与をもとに所得税を計算し直して、毎月天引きされてきた源泉徴収税額との差額を年末調整しますが、そのときに定額減税を引ききれないと判明するケースもありえます。

その場合には、来年2月からの確定申告で副業を含めた所得にかかる所得税を計算し、そこから定額減税額を差し引きます。本業の源泉徴収のときに減税しきれていなかった分が還付されます。

副業がある場合の住民税減税について

住民税については、納税方法の設定により取り扱いが異なります。本業の給与から天引きする「特別徴収」を選択している場合には、副業も含めすべての所得に対する住民税が給与天引きされ、定額減税もここで差し引かれます。

もう一つの方法である「普通徴収」は、自営業の人などと同様に年に4回自分で納税する方法です。副業収入が給与以外の場合や確定申告時に普通徴収を希望した場合などには、住民税は自分で納めます。

普通徴収の場合は、直近6月に納める税額から定額減税分が差し引かれ、引ききれない分は8月以降に繰り越されます(※市区町村によって取り扱いが異なる場合があります)。

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