「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?
一例として、4人家族で所得税の定額減税額が12万円、給与の源泉徴収税額1万1750円、ボーナスの源泉徴収税額9万3000円のケースをみると、6月の給与とボーナスにかかる税額はすべて減税されて天引き額は0円になります。
6月の給与は1万1750円、ボーナスは9万3000円、手取りが多くなるわけです。6月に引ききれない分は7月と8月の税額からも差し引かれています。所得や家族構成などによっては減税が数カ月にわたって続くため、毎月いくら減税されたのかがわかるように、6月以降の給与明細には減税額の明細が記載されることになっています。
住民税については、通常は毎月の給与・ボーナスから源泉徴収されますが、今年6月に限り、すべての人の徴収がなくなります。7月以降は、7月から来年5月までの11カ月分の税額から減税額(1万円×人数分)を差し引き、差引後の税額の11分の1ずつが毎月天引きされます。
自営業者は確定申告が必要
フリーランスや個人事業主などで給与からの源泉徴収がない人は、毎月ではなく納税のタイミングに合わせて減税されます。
所得税は原則として来年2~3月の確定申告で減税されます。納税額の計算時に、3万円×人数分を差し引いてから納税します。前年の所得や税額が一定以上であれば、確定申告前に納税額の一部を予定納税しなければならないことになっていますが、この場合は直近の7月に行う予定納税時に本人分の減税額3万円が差し引かれます。
ここで控除しきれない場合には、11月の予定納税や来年の確定申告に残りの減税額が差し引かれます。年収103万円以下の配偶者や子どもなど扶養家族分の減税分も予定納税で差し引くには、事前の申請手続きが必要です。手続き方法の詳細は今後、国税庁から発表される予定になっています。
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