金融庁が注視、「企業型DC」の商品は加入者本位か 仕組み債、外貨保険に続くモニタリングの焦点

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金融庁
金融庁のモニタリングでどんな問題が表面化するのか(記者撮影)

政府が昨年12月に示した「資産運用立国実現プラン」。その中核的な取り組みとして金融庁が「資産運用業の改革」を進めるなか、新たな施策として企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理を担う「運営管理機関」のモニタリングに乗り出す。

金融庁による資産運用業へのモニタリングでは近年、「仕組み債」「外貨建て一時払い保険」にリソースが割かれ、行政処分や販売停止に至る銀行が出るなど、多くの問題が表面化した。運営管理機関に対するモニタリングでも、加入者の最善の利益を損なう不誠実な業務運営があぶり出される可能性がある。

目立つ割高な信託報酬

企業型DCを含む企業年金は厚生労働省の所管だが、DCの運営管理を担う運営管理機関は厚労省と金融庁の共管となっている。これまで運営管理機関に対する踏み込んだモニタリングは行われてこなかった。

しかし、昨年11月に金融サービス提供法の改正が成立。企業年金も「顧客等(年金加入者)の最善の利益を勘案した誠実公正な業務運営」が求められることを受けて、金融庁が運営管理機関の実態を把握するモニタリングに本腰を入れる。

運営管理機関は略して「運管」と呼ばれることが多い。2023年10月時点で銀行や信金、証券、保険会社など223社が登録されている。

DCには企業型と個人型(iDeCo)があり、金融庁がモニタリングに乗り出すのは企業型DCだ。企業型DCでは、企業が従業員(加入者)の老後資金として掛け金を毎月拠出するが、その運用は従業員が一定の金融商品の中から投資する商品を選んで、自ら行っている。

従業員が投資する金融商品の選定を担っているのが運営管理機関だ。金融庁のモニタリングでは、加入者の最善の利益を勘案した商品選定が行われているかが「重要な着眼点になる」(金融庁幹部)という。

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