高額化するがん治療「高額療養費」でいくら戻る? 知らないと損「公的制度と民間がん保険」活用法

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傷病手当金は、会社員や公務員などが、①業務外の病気やけがによる休業②仕事に就くことができない③4日以上の休業(連続する3日間を含む)④この間給与が支払われない――という4条件を満たすと、同一傷病であれば通算1年6カ月まで支給される。

1日あたりの支給額の例は、「直近12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額の3分の2」。大まかに言えば、給料を日割りにした額の3分の2、ということだ。

加入する健康保険組合などに申請が必要となる。

疾病手当金

障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労が制限されるようになった場合に支給され、65歳未満の人も受け取れる年金である。初診日にどの年金(国民年金または厚生年金)に加入していたかや、障害の状態により、金額は変わる。

国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1級または2級)で、「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態(2級)」に、年間約80万円が支給される。市区町村役場の窓口に請求する。

厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金で、障害の程度によっては障害基礎年金も併せて受給できる。年金額は、年金加入期間や過去の報酬などに基づいて計算した金額が基本となる。

最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターに請求が必要だ。

例えば、障害の程度が「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態(3級)」の最低保証が年間約60万円とされている。

「知らなかった」「手続き忘れた」は×

また、がんに限らず、1年間にかかった医療費が一定額(10万円、所得の合計額が200万円未満の人はその5%)を超えた場合、その額が所得から差し引かれ、税負担が軽くなる医療費控除制度もある。

これは、年度末の確定申告で税務署に申請する必要がある。

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