筆者の研究室にある消しゴム、ウェットティッシュ、ペンといったプラスチック製品でマークや材質を確認してみた。消しゴムには「PP」や「PVC」、ウェットティッシュには、「PP(下線有)」、ペンには「R-PP」などと表示があった。
注意して見たい識別表示
これらについて注意して見たい点が3つある。
1つ目は、識別表示の義務に該当するのは、プラスチックや紙製の容器包装などに限られる点だ。例えば、消しゴムを格納するスリーブ(ケース)は紙製であり、そのスリーブがポリプロピレン(PP)でフィルムコーティングされているため、識別マークと材質表示がなされている。
一方、消しゴム自体には識別表示義務は存在しないが、ポリ塩化ビニルを主として作られている点を消費者に伝えるため、メーカーがPVCと表記している。
2つ目は、材質に下線が付されたケース。複合材質、複合素材については、主要な構成材料を含めて2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことが推奨されている。ウェットティッシュを例に見てみると、容器包装フィルムは、ポリエチレン(PE)とポリエチレンテレフタレート(PET)を積層させた複合材質であり、ポリエチレンを主にした材質でできているという意味になる。
3つ目は、樹脂表記の前に「R-」とされている点である。これはリサイクルの「R」であり、リサイクルのポリプロピレン樹脂を使用しているという意味になる。
このような識別表示をつけることによって、私たち消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進してリサイクルを推進していくことができる。そのため、資源有効利用促進法により事業者に対して識別表示義務を定めている。
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