みずほ証券「注意」に透けるIPO価格問題の本質 公取委が異例の措置も、根本的な解決は道半ば
新規上場会社の希望より低い価格での株式公開を迫られている――。
公正取引委員会は4月13日、新規株式公開(IPO)時の公開価格設定プロセスで優越的地位の濫用につながるおそれがある行為をしたとして、みずほ証券を注意した。2020年6月から2021年5月にかけて主幹事を務めた新規上場会社2社に関して、それぞれが主張する額よりも低い価格に公開価格を設定していた。
2社の初値は公開価格の2倍以上になった。結果論ではあるが、2社の希望する公開価格であればより多くの資金を調達できたことになる。しかし、みずほ証券がそれを妨げたというのが注意の理由だ。
IPOの公開価格を決める際、主幹事証券会社は機関投資家などから適切な価格について意見を聴取したうえで決定する。みずほ証券は、ほかの証券会社からセカンドオピニオンとして出た高い想定価格を十分検討しなかったり、機関投資家に対するヒアリングで得られた高い想定価格を十分な手続きを踏まずに不採用にしたりしていた。
新規上場会社としては、公開価格に不満があっても主幹事証券会社を変更するのは難しい。上場延期につながってしまうからだ。そのため、証券会社は新規上場会社に対して強い立場になりがちで、不利益を与えるおそれがあると判断された。みずほ証券は「真摯に受け止める」とコメントを発表している。
違法とは認定しなかったが
IPO手続きを巡り、公取委が「注意」したことを公表するのは初めてだ。「注意」は本来公表しない措置だが、今回はみずほ証券が同意したため公表に至った。
「注意」は、独占禁止法違反を認定し、行政処分を下したわけではない。それでも公表した背景について、公取委の小室尚彦第二審査長は「これまでIPOの手続きに関して独禁法上の問題になりうるという意識がなかった。今後こうしたことが起きるのを未然に防ぐ効果がある」と意義を話す。
今回の問題は、公取委が2022年1月に結果を発表した公開価格設定プロセスに関する実態調査の過程で浮かび上がってきたものだ。公取委はその報告で、証券会社の優越的地位を指摘している。
注意にとどまった要因としては、みずほ証券の問題行為がこの報告以前のものだったことが大きい。小室審査長は「調査報告で独禁法上の考え方を整理した。その後にこのようなことをしていたら、注意では済まなかった」と話す。
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