「職員解雇」で日本郵便の敗訴が続く異常事態 かんぽ不正で解雇の6人中4人に「無効判決」

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かんぽ生命保険の不適正募集への関与を理由に28人を解雇した日本郵便。解雇をめぐる元職員との裁判では敗訴が続いている(撮影:梅谷秀司)

「懲戒解雇する事由はない」――。3月24日の水戸地方裁判所。日本郵便から懲戒解雇された元職員の50代男性が、日本郵便と衣川和秀社長を相手に起こした訴訟に、「解雇無効」の判決が下った。

「解雇無効の判決に安心した。私は一貫して顧客の意向を聞き、丁寧にやってきたのに、不適正募集の調査担当者にまったく聞き入れてもらえなかった。公の判断として、裁判所に主張を受け入れてもらえて嬉しい」。判決直後、男性は弁護士を通じてコメントを発表した。

コメントにある「不適正募集」は、かんぽ生命保険で起きた顧客の不利益につながる契約募集行為を指す。募集を担った日本郵便は、金融庁から処分を受けた。日本郵便は、男性を含めた28人を2020年に懲戒解雇。いずれも、契約者の意向に反して「営業手当や成績がほしい」という自己の都合でのみ保険の契約と解約を繰り返させた、としていた。

ところが、解雇された28人のうち6人が解雇無効を訴えた裁判は、2022年12月の札幌地裁判決を皮切りに元職員の勝訴が続く。その数は、水戸地裁の男性を含めると4人になった。

かんぽ生命の不適切販売問題による懲戒解雇をめぐる地裁判決一覧

しかも札幌と水戸の両地裁判決には共通点もある。①解雇された元職員は会社の決めたルールどおりに顧客の意向を確認していた、②契約の乗り換えで不利益となることを顧客に説明していた――と認定したことだ。そのため、懲戒解雇する理由はないと両地裁は判断した。

調査と真逆の「契約者からの手紙」

「主張が認められなかったことは誠に遺憾。札幌も水戸も即日控訴した。募集人調査に伴う不祥事件等の判定については、一件一件厳正かつ適正に行っており、社外弁護士にも確認して決定した」。日本郵便は、判決の結果について尋ねた東洋経済の取材にこう回答した。

一方、ユナイテッド・コモンズ法律事務所(札幌市)の淺野高宏弁護士は、「『調査が厳正に行われた』とは到底言えない」と憤る。淺野弁護士は、札幌、水戸の裁判でともに元職員の弁護を務めた。淺野弁護士がとくに問題視するのが、「契約者の意向」をめぐる認識だ。

「契約当初は『契約者の意向に一致している』旨の調査結果となっており、かつ、水戸地裁の事件では、懲戒解雇という結果を知らされた契約者が原告に謝罪の手紙も出している。どうして契約者の意向に反していたと言えるのか」(淺野弁護士)

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