高度専門家のビザ要件を緩和
政府は、日本で働く高度な技術や専門的知識を持った外国人材(高度外国人材)に関して就労ビザの発給条件を緩めることを決めた。
第1に、世界の大学ランキングで上位100以内に入る大学の卒業生に対して、2年間の滞在期間を認める(現行は90日間)。
第2に、高度外国人材(修士号以上の学位と年収2000万円以上)につき、滞在期間1年間で永住権の申請を可能にする(現行は10年)。
どこの国もデジタル人材の獲得に懸命の努力をしており、デジタル人材の獲得競争が加速化している。
アメリカには、以前からH-1Bビザという制度がある。医者、財務アナリスト、コンピューター専門家など、専門知識を要する職業に就くための就労ビザで、学士以上の学位保持者が対象だ。延長も含めると6年間の滞在が可能だ。
4年制大卒者6万5000人、大学院修了者2万人の申請者枠に対し、2022年は合計48万3927人の応募があった。
アメリカのIT革命は、この制度によって実現されたといわれる。中国とインドの留学生が、学位取得後もアメリカにとどまって、技術開発を続けたからだというのだ。それらの人材の多くは、今でも、アメリカのIT企業で重要な役割を果たしている。
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