「インボイス」賛成派・反対派の主張で見えた問題 そもそもこの制度とはどんなものかも、解説

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反対に、インボイス発行事業者でない事業者からモノを仕入れた場合、仕入先に支払った消費税部分を、自らの消費税の納税額から差し引くことができない。先の例で言えば7000円を引いた3000円ではなく、1万円納めなければいけないのだ。

つまり、インボイス発行事業者でない事業者と取引すれば、顧客側は本来払う必要のないぶんまで消費税を納税する必要が出てくる。

消費税を利益とする「益税」

ところで、なぜ今、インボイス制度なのだろうか。その背景にあるのは、「益税」という問題だ。

実は、売り上げの低い事業者は消費者から受け取った消費税を、事業者の利益とすることが事実上認められている。これは「益税」と呼ばれ、2年前の売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)が対象となる。このため、免税事業者は消費者から消費税を受け取っても、申告して納税しなくてよく、利益とすることが許されているのだ。

お察しの通り、インボイス制度は、この益税を世の中から減らし、“公平な課税”を実現するという大義名分のもと導入される制度である。

登録を受けてインボイス発行事業者になれば問題ないが、もしならなければ、業種によっては取引先(顧客)が減るおそれが出てくる。インボイス発行事業者からの仕入れでなければ、顧客側の消費税計算で(支払ったはずの消費税を)差し引くことができず、顧客側が納める消費税額が増えるからだ。

したがって、事業者の多くは取引先に迷惑をかけたくない(あるいは取引関係を続けたい)と、インボイス発行事業者になろうとまずは考える。

しかし、インボイス発行事業者になれば、2年前の売上高が1000万円以下であっても(つまり従来であれば免税事業者であっても)、消費税の申告を行い、顧客から受け取った消費税から、ほかの事業者に支払った消費税を差し引いて申告・納税をする必要が出てくる。

益税が認められなくなる、というわけだ。

そもそも消費税は、「負担するのは消費者」「納税するのは事業者」という制度であると一般に理解されている。

事業者は消費者から預かった消費税を申告して納める立場であり、消費者から受け取った消費税は、一時的な「預り金」に過ぎないという考え方だ(筆者は必ずしも消費税は預り金だという理解はしていないが)。

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